
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」などと、高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようです。
医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができます。
高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものです。
対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけません。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておくと便利でしょう。
医療費に関する計算は、とても複雑で難しく感じてしまいます。
治療や薬は、点数で計算されていますし、高額医療は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはいけません。
しかし、保険適用外のものは、合算する事ができませんし、いろいろな規定もあります。
以前に、高額な医療費を支払った事があるけど、高額医療に該当するかどうかが分からず、そのままになっている方はありませんか?
高額医療に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。
失効までの期限は、2年です。
高額医療に関して詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。
この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。
この他にも保険料から還付されるものは、いろいろあります。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれにあたります。
時効は皆2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。
高額医療に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんか?
高額医療の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
高額医療を利用するには、医療費が自己負担額を超えていることが条件ですが、それ以前に大事なことがあります。
それは、健康保険組合に加入していなければいけないということです。
これが、高額医療を申請するための必須条件です。
社会健康保険は、会社員やその家族が加入していますが、この保険料は給与から差し引かれるので、滞納する心配はありません。
しかし、国民健康保険の場合は、住んでいる市町村に保険料を納付しなければいけません。
銀行口座などからの口座振替や、自主納付(振込み)などの方法で、保険料は納付することができます。
最近は、コンビニから振り込むことが、できるようになった自治体もありますね。
自分の生活スタイルにあった方法を選べるようになり、随分 良くなりました。
これらの納付を怠ると、医療費に高額な費用を支払っても、高額医療費が還付されなくなってしまいます。
そればかりか、病院にかかって保険適用の治療を受けても、全額自己負担になってしまいます。
時折、保険組合に加入していない患者さんが病院にいらっしゃいます。
全額、自己負担の明細書を見て、ビックリされるようです。
保険組合に加入しているおかげで、3割で済む医療費と全額自己負担では、雲泥の差ですから驚くのも無理はありません。
自治体によっては、相談の上、少々さかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるようです。